司法書士 伊藤法務事務所
【不動産登記手続代理(相続、売買、抵当権抹消etc) 法人登記手続代理(会社設立、役員変更etc) 簡易裁判所訴訟代理等関係業務(債務整理、建物明渡、過払金返還etc) 】
相続登記
不動産の名義人になっている方がなくなられた場合に必要となる登記です。 相続登記を行わずに放置したままでは、当該不動産の処分できません。
また、放置期間が長くなるとともに相続人の考えや生活状況も変化し、相続直後に話し合っていたとおりに遺産分割協議がまとまらなかったり、相続人の数が増えて、想定外の人が相続人になったことにより遺産分割協議がまとまらなかったりするなどの事態も起ります。 相続登記は、いずれは故人の親族が必ず行わなくてはならない登記です。早めに行うことを強くお勧めします。 遺言
1 自分が亡くなったら財産を特定の人にあげたい
2 自分が亡くなった後、遺産をめぐって争いがおこるかもしれない 3 子供がいないため、配偶者に全ての財産を相続させたい (遺言書がなければ、兄弟にも遺産の取り分が発生します) 遺言を残す理由は様々ですが、最も重要な理由は、残された者間の不必要な争いを防ぐことにあります。亡くなった人の意思が見えないと遺産争いが勃発してしまうのです。ですから、元気なうちに遺言書を書くことをお勧めします。
相続放棄
1 親が多額の借金を残して亡くなった
2 亡くなった父に借金がないと思っていたが、生前父が知人の連帯保証人になっており、知人が失踪したため、知人の借金の支払いを請求された 借金も財産のうちです。したがって、原則、親の借金は子供が引き継がなくてはなりません。しかし、それではあまりに酷です。 上の例のような場合、家庭裁判所に遺産の全部を放棄する旨の申述をすれば、財産全てを引き継ぐ必要がなくなります。
※ ただし、親の持ち家に自分も住んでいる場合、相続放棄をしてしまいますと自分も家を出ていかなければなりません。これでは困りますので、当事務所では状況に応じたアドバイスをさせていただきます。是非お電話下さい。
費用一覧(参考)
※上記は参考です。管轄・物件の数・当事者の数・固定資産税の評価額・作成する書類の複雑さなどによって金額が変わってきます。
また、登記には、固定資産税の評価額などを基準に計算した登録免許税がかかります。 |