1970年生まれ 仙台市出身
仙台市立南材木町小学校卒業
仙台市立八軒中学校卒業
仙台市立仙台商業高等学校卒業
明治大学文学部卒業


司法書士の伊藤孝紀です。みなさまの法律についてのご相談に丁寧に対応させていただきます。 まずは、お電話にてご相談の予約を承りますので、ご連絡お待ちいたしております。

●債務整理について
1.お金を借りたが返済するのが困難になってきた

2.消費者金融に利息を払いすぎてしまったようだ。

3.住宅を手元に残して借金を整理したい …

など お金の問題はさまざまですが、当事務所では、その人に合った問題解決のお手伝いをさせていただきます。債務整理には次の3つのやり方がありますが、それぞれメリット・デメリットがあり、かかる費用も違います。

(1) 任意整理
<任意整理を行うことのメリット>

 ●取り立てが止まる。

 ●利息の引直し計算現在の残債務より少ない債務額にできること。

 ●将来の利息部分がカットできる場合が多い。

 ●利息の過払い金が発生していた場合取り戻せる。

<任意整理を行うことのデメリット>


 ●信用情報機関に登録されてしまうため、当分の間、クレジットカードの利用が制限されたり、新規に借入れを行うことなどができなくなる。
(過払金の返還を請求出来る状態になっている時はこのデメリットがないとされています。)


債務整理費用一覧 (参考)
 
報酬の種類
報酬(税抜)
実費別
基本手数料(商工ローン以外)
1社あたり20,000円
過払報酬金 ※1
回収金額の21%
訴訟提起手数料
1社あたり20,000円
減額報酬(過払金が発生していない場合のみ) ※2
減額分の5.25%
◎訴訟提起する際の印紙・切手代、支払いの代行をした際の振込手数料などの実費は別途頂戴致します。

※1 他の債務と相殺した場合も含みます。
※2 債務整理終了後においても残債務がかなり残り、かつ、債務整理終了後の収入の見込み額が著しく少ない場合などは頂いておりません。

●手続きが依頼者様の都合で途中終了した場合にも基本手数料や実費は頂戴致します。

(2) 破産手続き

<自己破産を行うことのメリット>

 ●最大のメリットは借金がなくなる。(免責が受けられた場合)

 ●収入がない人、収入が少ない人でも自己破産手続きができる

 ●自己破産手続を司法書士に依頼した場合、司法書士が依頼を受理した時点で
 取り立てを止めることができる

 ●支払いや差し押さえを止めることができる

<自己破産を行うことのデメリット>


 ●所有する財産(マイホームなど)のある方は手放す必要がある

 ●退職したら退職金がいくら出るかの会社の証明書が必要

 ●破産しても借金がなくならない場合(免責不許可といいます)がある
 ※浪費やギャンブルで借金を作った場合などです

 ●一定期間(5年~7年)借り入れができなくなる

 ●裁判所に1回~数回出頭する必要がある (会社を休む必要がある)

 ●信用情報機関(ブラックリスト)に登録される

 ●一度自己破産をすると、その後7年間は自己破産できない

 ●官報に名前が載る



破産手続き費用一覧 (参考)
自己破産 (※同時廃止事件)
報酬部分
基本手数料 (債務者数により変動)
1社 ~ 5社
170,000円~
6社 ~ 10社
180,000円~
11社 ~ 15社
190,000円~
16社 ~
200,000円~
 
実費部分
事務費
15,000円
予納金
9,800円
収入印紙
1,500円
郵便切手
約 3,000円
自己破産 (※管財事件)
報酬部分
基本手数料 (債務者数により変動)
1社 ~ 5社
200,000円~
6社 ~ 10社
210,000円~
11社 ~ 15社
220,000円~
16社 ~
230,000円~
 
実費部分
事務費
20,000円
予納金
最低 30万円
収入印紙
1,500円
郵便切手
約 6,000円
●手続きが依頼者様の都合で途中終了した場合にも基本手数料や実費は頂戴致します。

●上記費用の支払が困難な方には、民事法律扶助制度による費用立替制度もあります。 お気軽にお電話ください。

(3) 民事再生手続き
<個人再生を行うことのメリット>

 ●所有する財産を手放すことなく、経済的再生をはかることができる

 ●住宅ローン以外の借金を大幅に減額できる (最低100万円まで圧縮できます)

 ●免許不許可事由がない
 (ギャンブルや浪費で借金を作ったとしても個人再生手続きは可能です)

 ●資格制限がない
 (自己破産をすると、金銭を扱う一定の職業資格[例:警備員]を失うことなります)

 ●住宅ローンの返済スケジュールを変更できる

 ●支払いや差し押さえを止めることができる

<個人再生を行うことのデメリット>


 ●手続き費用が高い

 ●手続きに時間が掛かる

 ●信用情報機関(ブラックリスト)に登録される

 ●官報に名前が載る

 ●継続した収入の無い方は利用できない


民事再生手続き費用一覧 (参考)
報酬部分
基本手数料 (債務者数により変動)
1社 ~ 5社
220,000円~
6社 ~ 10社
240,000円~
11社 ~ 15社
260,000円~
16社 ~
280,000円~

加算手数料 (条件により加算)
  住宅ローン特則を利用する
50,000円を加算
実費部分
事務費
20,000円
予納金
約19万~23万円
収入印紙
10,000円
郵便切手
約 3,000円
◎訴訟提起する際の印紙・切手代、支払いの代行をした際の振込手数料などの実費は別途頂戴致します。

●手続きが依頼者様の都合で途中終了した場合にも基本手数料や実費は頂戴致します。

●上記費用の支払が困難な方には、民事法律扶助制度による費用立替制度もあります。 お気軽にお電話ください。

●破産と民事再生についてもっと詳しく!

※個人再生、自己破産どちらを選択しても、選挙権がはく奪されたり、戸籍にその旨が記載されたりする事はありません。また、子どもの教育に影響が及ぶこともありません。

※原則、どちらを選択しても会社に知られることはありません。ただし、会社に発行する退職金の証明書はどちらの手続きでも必要です。また、会社もしくは従業員の共済組合から借入れをしている場合、裁判所から会社に通知がいくので、会社に知られることになります。

※破産しても債権者が押しかけてくる、家財道具を持っていかれるなどということはありません。通常通りの生活を送ることができます。

※どちらの手続きでも、信用情報機関(ブラックリスト)に登録されます。ただし、今現在訴えられたりしている場合や、返済が遅れたりしている場合、既にブラックリストに登録されていると思われます。

※一般的には、マイホームなどの財産がある、警備員などの職業に就いているなどの場合は個人再生、そうでない場合は自己破産を選択することが多いと思われます。

どちらを選択しても、ヤミ金からの誘いが多くなります。
ヤミ金からは絶対に借りていけません。

借金の問題は話すことから解決の道がはじまります。
まずはお電話ください。
※民事紛争代行140万円以下の案件に限る
TEL

司法書士 伊藤法務事務所
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