司法書士 伊藤法務事務所
【不動産登記手続代理(相続、売買、抵当権抹消etc) 法人登記手続代理(会社設立、役員変更etc) 簡易裁判所訴訟代理等関係業務(債務整理、建物明渡、過払金返還etc) 】
●債務整理について
1.お金を借りたが返済するのが困難になってきた
2.消費者金融に利息を払いすぎてしまったようだ。 3.住宅を手元に残して借金を整理したい … など お金の問題はさまざまですが、当事務所では、その人に合った問題解決のお手伝いをさせていただきます。債務整理には次の3つのやり方がありますが、それぞれメリット・デメリットがあり、かかる費用も違います。 (1) 任意整理
<任意整理を行うことのメリット>
●取り立てが止まる。 ●利息の引直し計算現在の残債務より少ない債務額にできること。 ●将来の利息部分がカットできる場合が多い。 ●利息の過払い金が発生していた場合取り戻せる。 <任意整理を行うことのデメリット> ●信用情報機関に登録されてしまうため、当分の間、クレジットカードの利用が制限されたり、新規に借入れを行うことなどができなくなる。 (過払金の返還を請求出来る状態になっている時はこのデメリットがないとされています。) 債務整理費用一覧 (参考)
◎訴訟提起する際の印紙・切手代、支払いの代行をした際の振込手数料などの実費は別途頂戴致します。
※1 他の債務と相殺した場合も含みます。 ※2 債務整理終了後においても残債務がかなり残り、かつ、債務整理終了後の収入の見込み額が著しく少ない場合などは頂いておりません。 ●手続きが依頼者様の都合で途中終了した場合にも基本手数料や実費は頂戴致します。 (2) 破産手続き
<自己破産を行うことのメリット> 破産手続き費用一覧 (参考)
自己破産 (※同時廃止事件)
自己破産 (※管財事件)
●手続きが依頼者様の都合で途中終了した場合にも基本手数料や実費は頂戴致します。
●上記費用の支払が困難な方には、民事法律扶助制度による費用立替制度もあります。 お気軽にお電話ください。 (3) 民事再生手続き
<個人再生を行うことのメリット>
●所有する財産を手放すことなく、経済的再生をはかることができる ●住宅ローン以外の借金を大幅に減額できる (最低100万円まで圧縮できます) ●免許不許可事由がない (ギャンブルや浪費で借金を作ったとしても個人再生手続きは可能です) ●資格制限がない (自己破産をすると、金銭を扱う一定の職業資格[例:警備員]を失うことなります) ●住宅ローンの返済スケジュールを変更できる ●支払いや差し押さえを止めることができる <個人再生を行うことのデメリット> ●手続き費用が高い ●手続きに時間が掛かる ●信用情報機関(ブラックリスト)に登録される ●官報に名前が載る ●継続した収入の無い方は利用できない 民事再生手続き費用一覧 (参考)
◎訴訟提起する際の印紙・切手代、支払いの代行をした際の振込手数料などの実費は別途頂戴致します。
●手続きが依頼者様の都合で途中終了した場合にも基本手数料や実費は頂戴致します。 ●上記費用の支払が困難な方には、民事法律扶助制度による費用立替制度もあります。 お気軽にお電話ください。 ●破産と民事再生についてもっと詳しく! どちらを選択しても、ヤミ金からの誘いが多くなります。 借金の問題は話すことから解決の道がはじまります。
まずはお電話ください。 ※民事紛争代行140万円以下の案件に限る
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